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日本で働く外国人の主な就労ビザまとめ
日本では原則として外国人の単純労働は認めおらず、専門的な知識・技能をもつ高度人材にかぎり積極的に受け入れるというスタンスです。
技能実習制度や特定技能1号2号、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など、単純労働が行える在留資格も近年増えつつありますが、一般的に外国人が就労を目的として取得する主な在留資格は以下の種類になります。
Ⅰ.技術・人文知識・国際業務ビザ
特徴
通称「技人国」。大学等で学んだ体系的な学術知識、高度な専門性や国際的知識を要する業務のみ許される。単純労働不可。基本的に、大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる。
職種例
IT技術者、海外営業やマーケティング、経理や貿易などの事務職、電気や機械系エンジニア、通訳、デザイナー、など。
条件
- 「仕事内容と大学等での専攻との関連性」
- 「本人の学歴、職歴」
- 「企業との契約等(雇用、派遣、請負)
- 「企業の経営状況(安定性・継続性)」
- 「日本人と同等の給与水準」
- 外国人本人に前科がないこと」
その他
- 在留期限:制限なし。更新可。
- 日本語能力:不問
- 転職・転籍:可
Ⅱ.技能ビザ
特徴・職種例
外国料理の調理師、スポーツの指導者、航空機の操縦者、貴金属の加工職人等、熟練した技能があることが条件のビザです。
条件
- 「外国人本人に10年以上の実務経験がある」
- 「外国料理の専門店であること」
- 「座席数がある一定規模以上」(20~30隻程度)
その他
- そのお店の「飲食店営業許可」が必要
- 専門学校で料理について学んだ期間も合算できる。
Ⅲ.企業内転勤(国際間異動)
特徴
対象となる主な外国人は、人事異動・転勤で日本に来る外国人社員です。海外にある日本企業の支社から日本にある本社へ転勤するケース、海外にある外国企業の本社から日本にある支社に転勤するケースが考えられます。
条件
- 「職務内容の範囲は「技・人・国」で行うことのできる仕事」
- 「直近1年間に外国にある本支店等で継続勤務していること」
- 「直近1年間に外国にある本支店等で「技・人・国」にあたる業務に従事していること」
- 「日本人と同等の給与水準」
- 「外国にある会社と日本にある会社との関係性」
その他
- 単純労働不可
- 大卒の要件、学歴、実務要件はなし。