メルマガ配信を始める際に知っておくべき法律

メルマガ配信を始める際に知っておくべき法律


ビジネスを始めるにあたっては、まず、ビジネスモデルの構築が最初の作業になるかと思いますが、その際にする重要な作業に「法的リスクの確認」があります。

集客から始まり、クロージングに至る過程において、インターネットの活用は、もはやどんなビジネスにも必須ですが、どんなによく練られたビジネスモデルでも、そこに潜む法的リスクを整理し、事前にケアしておく必要があります。

今回は、ウェブ集客で一般によく活用されている「メルマガ」を発行する際に知っておくべき法律を解説します。ぜひ参考になさってください。


メルマガ発行の際の法的ポイント


メルマガについては、「特定電子メール法」という法律で規制されています。

【法的ポイント】

【1】《不特定多数の方にメルマガを送信するには》

原則として、以下の要件が必要になります。

  1. “予め“相手側が広告メールの受信を希望している
  2. “予め“相手側が受信をすることについて同意している

「拒否」している人にさえ、送らなければ大丈夫..

ということではなく、「同意」している人にのみ送れる。という考え方になります。

【2】《事前の同意の取り方》

Q.会員登録や商品の購入ページなどで、メールアドレスを入力してもらったら今後、その方へ、広告宣伝メールを送っても法的に大丈夫か?

A.送れません。

 この場合、以下のような方法で法的要件を満たさなければ、広告メールの送信は違法になります。

  1. 会員登録や商品購入ページの申込ボタン付近に「メルマガなどの広告宣伝メールの配信希望」といったチェックボックスを設置して、チェックしてもらう方法。
  2. 会員登録や商品購入ページの申込ボタン付近に「プライバシーポリシー」などの個人情報取扱規定を明示し、チェックボックスを設置して、チェックしてもらう方法。

 など

「利用規約」や「プライバシーポリシー」が、申込ボタン付近に設置していない場合は、そこに条項として記載があったとしても、予め同意を取ったとは言えません。

利用規約にさりげなく入れておく方法はでは不十分ということになります。

【3】《事前の同意が必要ないパターン》

 (例外)について

以下の場合は、事前の同意が必要ありません。

  1. メールアドレスが記載されている書面を渡した時

  例 メールアドレス記載した名刺など

※法律上はOKですが、一般的にはあまり印象は良くないでしょう。

2.インターネットでメールアドレスを公表している

ウェブサイトなどで公表している場合などは、広告宣伝メールを送って良いとされています。ただし、そのウェブサイト上に受信を拒否する表示がなされている場合は適用除外です。

  例 「広告宣伝メールはお断りします」

【4】《メルマガに必ず書かなけれいけない事項》

最後にメルマガ本文に必ず書かなければいけない主な事項を記載します。

  1. 送信者(責任者)の氏名または名称
  2. 受信拒否の案内(「配信停止はこちら」等)
  3. 受信拒否を受けるためのメアド又はURL
  4. 苦情、問い合わせのメアド又はURL、電話番号(推奨)

違法なメルマガが発覚するきっかけは、利用者からの相談センターへの相談からです。違法なメルマガについては、刑事罰(懲役または罰金)を受けることもあります。しっかりとルールを守って配信しましょう。

※一概に広告宣伝メールと言っても、契約に伴う料金請求やサービス内容の変更のための事務連絡メールに付随して広告が含まれる場合や、フリーメールサービスなど無料サービス利用に伴い付随的に広告が含まれる場合など様々なケースがあります。

個別案件について、詳しくは、下記参照いただくか、弊社までお問い合わせください。


(参考資料)

「特定電子メール送信等に関するガイドライン」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf


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