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ホテル・温泉旅館での外国人採用
近年、外国人観光客の増加により、ホテルや旅館での外国人採用が積極的におこなわれております。ホテルや旅館で外国人が働く場合、職種によって、就労ビザが取得できるものと、そうでないものとがあります。
また、正社員なのか、アルバイトなのか、外国人が海外にいるのか、日本にいるのかによってさまざまなケースが考えられます。以下、外国人を採用する場合をケース別に考えていきます。
- 目次
- ケース1 正社員採用(在留資格:「技・人・国」として)
- 留学生を新卒採用する場合
- 転職の外国人を中途採用する場合
- 海外の親(子)会社からの転勤受け入れ
- 家族滞在ビザをもつ外国人を正社員採用する
- 身分系ビザをもつ外国人を正社員採用する
- ケース2 派遣社員としての受け入れ
- ケース3 外国人のアルバイト雇用
- 留学生を雇う場合の注意
- 家族滞在ビザの外国人を雇う場合の注意
- 身分系ビザの外国人を雇う場合の注意
- 「技・人・国」ビザの外国人を雇う場合
- ケース4 その他
- 技能実習生
- 特定技能1号
- ケース1 正社員採用(在留資格:「技・人・国」として)
・ケース1 正社員として採用する(在留資格:「技・人・国」として)
① 留学生を新卒採用する場合
外国人を新卒で採用する場合は、在留資格「留学」から「技・人・国」への変更許可申請が必要になります。原則として現在の日本では、いわゆる外国人の単純労働とみなされる職種に対しては、就労ビザを許可していません。
企業側が注意しておかなければならないのは、就労ビザが取れなければ内定を出しても意味がなくなってしまうことです。ここで、一番重要なポイントは、職務内容と留学生の専攻内容に関連性が認められることです。
企業側で募集している職務内容と関連している専攻科目を履修している留学生の中から選考を行わなくてはなりません。
ホテル・旅館で単純労働とみなされる業務
ベッドメイキング、清掃、レストランにおける料理の配膳・片付け、駐車場誘導、ドアマン、宿泊客の荷物の運搬など、これらの業務が在留における主たる活動になっていると判断される場合。 (※企業における研修の一環であって、採用当初の計画的な場合を除く)
ホテル・旅館で就労ビザ取得可能性の高い業務
外国人観光客の多いホテルでの外国語を用いたフロント業務(通訳・翻訳業務)、集客拡大のためのマーケティング業務、外国人観光客向けのホームページ作成など広報業務、宿泊プランの企画立案業務など。
留学生の新卒については、3月は大学がまだ春休みということもあり、母国に帰省したり、卒業旅行にいく人も多くいます。新卒留学生の就労ビザについては、早めの申請を心がける申請スケジュールが重要です。
出入国在留管理局では、4月入社の外国人留学生については、前年の12月1日から申請が可能です。留学生に内定を出し、4月1日入社までに就労ビザの許可が出ていない場合は、許可されるまで就労できません。したがって、企業側としても十分余裕をもって進めたいところになります。(審査は、通常1か月~1か月半)
② 転職の外国人を中途採用する場合
この場合、まず注意すべきことは、その外国人が持っているビザ(在留資格)が何で、それが応募職種に適合するかどうかがポイントです。職種にマッチした就労可能なビザを持っている方である必要があり、安易に違法な採用をしてしまうと入管法違反になってしまいます。
なお、その外国人が自社で働けるかどうかをしっかり確認したい場合は、出入国在留管理局に対し「就労資格証明書交付申請」を行い、取得する方法があります。この証明書を取得することができれば、安心して雇用ができるということになります。
③ 海外の親(子)会社からの転勤受け入れ
海外にいくつか拠点のあるグローバル企業において、外国人社員の国際間での人事異動で、日本に転勤することも多くあると思います。
この場合の多くは、在留資格「企業内転勤」を取得することになると思いますが、場合によっては在留資格「技・人・国」を取得しなければなりません。
これまでの流れですと、本人の学歴と職種内容との関連性が重要でしたが、「企業内転勤ビザ」は、1年以上の外国法人で勤務していたという実績があれば、それを証明することで「技・人・国」と同じ職務範囲の仕事がをするという条件の下、取得ができます。ですので、「企業内転勤」では本人の学歴は問われません。
➃ 家族滞在ビザをもつ外国人を正社員採用する場合
在留資格「家族滞在ビザ」とは、就労ビザをもって日本で働く外国人の家族が一緒に日本で生活するために必要になるビザです。
家族滞在ビザでは、就労が認められていないビザですが、「資格外活動許可」を取ることによって週28時間までは就労が可能になります。
家族滞在ビザをもつ外国人をフルタイムの正社員として採用したい場合ですが、この場合もこれまでの流れと同様に、本人の学歴と職務内容との関係性が必要になります。単純作業とみなされる職種では、正社員として採用したとしても就労ビザの取得はできないことになります。
⑤ 身分系ビザをもつ外国人を正社員採用する場合
身分系ビザとは、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格です。これらの在留資格をもつ外国人は、就労するに際しなんら制限はありませんので自由に採用することが可能です。
ただし、ひとつだけ注意しなければいけないのは、「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」をもつ外国人が、もし離婚をされた場合は、更新ができなくなります。まずは、「14日以内」に出入国在留管理局へ届出をする必要があります。その上で、今後、在留資格をどうするか考える必要がありますので、雇用の継続に当たってはこの点に注意が必要です。(離婚後、「手定住者」ビザへ変更できる場合がありますので早めの検討が必要です。)
・ケース2 派遣社員として受け入れ
派遣社員としての雇用でもビザ取得は可能です。この場合①外国人本人の審査(本人の学歴や関連職務経験年数など)②派遣元会社の審査(営業許可の確認、財務状況など)③就労先会社の審査(受け入れる職務内容など)が行われます。
・ケース3 外国人のアルバイト雇用
ホテル、旅館等で外国人をアルバイトで雇用する場合に、入館法上、特に気を付けるべき事項について説明します。
① 留学生を雇う場合の注意点
外国人留学生は在留資格「留学」というビザで日本にいますが、基本的には就労ができませんので、「資格外活動許可」を取って週28時間までアルバイトができます。また、夏休みなどの長期休暇中の期間では週40時間まで就労が可能です。たまに28時間を超えて働いている留学生がいるようですが、その後、発覚する可能性が高いのでやめておいたほうが良いかと思います。
② 家族滞在ビザの外国人を雇う場合の注意点
家族滞在ビザも、留学生と同じく「資格外活動許可」を取得すれば週28時間アルバイト可能ですが、留学生のような夏休みがありませんので、1年を通じ週28時間までになります。
③ 身分系ビザをもつ外国人を雇う場合の注意点
ケース1⑤と同じ
➃ 「技・人・国」の外国人の場合
本来、この在留資格をもつ外国人は、フルタイムの社員として働くために来日していますので、別の会社での本業があるはすです。したがって、別の会社でアルバイトを行おうとする場合には「資格外活動許可」の取得が必要になります。
ただし、「留学」や「家族滞在」の資格外活動許可のように簡単には審査が通り難く、コンビニや飲食店での単純労働では、まず許可がおりません。
・その他のケース
① 技能実習生
② 特定技能 1号