インターンシップからの採用

外国人1

インターンシップ

 国内の留学生や海外の学生にインターンシップやアルバイトを経験してもらい、そこから採用に繋げることがあります。以下、国内にいる外国人学生か、報酬の有無等により手続き内容が異なります。

1⃣ 国内にいる学生を採用する場合

① 報酬なし ・・・ 在留資格「留学」のままでOK。

② 報酬あり ・・・ 「留学」+「資格外活動許可」が必要

 ②のケースにおいて、下記のいずれかの条件を満たせばフルタイム(週28時間以上)での勤務が可能になります。

◆ 4年制大学で単位9割習得済の留学生(短大は除く)でインターンシップを行う年度末に卒業予定

◆ 在留資格「留学」をもち、インターンシップを行う年度末で就業年度を終える修士2年、博士3年の留学生

◆ 在留資格「特定活動」をもって就職活動中の卒業生(短大、専門学校終了者も対象)

◆ 在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者


* 企業側は活動内容や報酬等が書かれた証明書を用意。留学生は、その証明書を在学証明書、成績証明書を入国管理局に提出、申請します。


2⃣ 海外にいる外国人の場合

① 報酬なし

⇒90日以内「短期滞在」 / ⇒90日を超える時は在留資格「文化活動」

② 報酬あり・・・在留資格「特定活動9号」

⇒ 活動期間は1年未満かつ在学中の就業期間の1/2を超えない


* 日本企業による受け入れ態勢の確保やインターンシップ内容と専攻の関連性が重要になります。在留資格「文化活動」については企業側が申請。在留資格「特定活動9号」の申請については企業との契約が必要になります。


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