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遺言書作成お受けしています。

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以下に当てはまる場合は、ご検討をオススメします。

☑️お子様や相続人がいない ☑️内縁関係のご夫婦 ☑️自宅以外に財産がない ☑️財産を渡したくない相続人がいる ☑️兄弟姉妹が仲が悪い。

遺言書を残したいけど…

✅誰に相談していいかわからない ✅手続きが難しそう✅どの遺言制度がいいかわからない ✅いろいろまとめて相談したい

遺言書を自分で作るのは大変です。

遺言書は自分で作成できますが、法律上の決まりも多く、時間と手間もかかりますので、多くの方は専門家へ相談されています。


遺言書の記載方法の不備で遺言が無効になる場合があります。

自筆証書遺言はパソコンで作成すると無効となり、相続人ご本人が全文を手書きせねばならず、代筆も認められていません。

また、日付が入っていなかったり、入っていても「○年○月吉日」などの記載ではダメです。

署名、押印についても筆者の氏名を自筆し、印は実印でなくても有効ですが、訂正をする場合には厳格な方式が定められており、ちょっとした不備で遺言が無効になる場合があります。


自分にぴったり合った遺言の方式はどれか?

遺言書には、 通常、普通方式による自立証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類 がありますが、それぞれにメリット・デメリットがありますので、よく考えて自分にあった遺言書を選ぶ必要があります。

 


今ならご相談無料!

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  • 相談時間は60分。(それ以降は延長料金)
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