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料飲店等期限付酒類小売販売業免許の申請の流れ
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方
新型コロナウィルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り(テイクアウト)販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続きで期限付酒類小売業免許が付与されます。
対象:料飲店等を経営している事業者
申請期限:令和2年6月30日(火)
免許期限:免許日から6カ月
販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
申請の流れ・方法
1.申請時に提出する書類の作成
・酒類販売業免許申請書
(PDF/132KB)、(WORD/24KB) 記載例(PDF/198KB)、(WORD/28KB)
・申請書 次葉1、次葉2
(PDF/90KB)、(WORD/20KB) 記載例(PDF/188KB)、(WORD/37KB)
・住民票写し(法人については法人登記事項証明書)
2.書類の申請
上記書類を当該免許を受けようとする料飲店等の所在地を管轄する税務署(酒税担当宛)へ郵送する。(税務署の所在地:神奈川県)
3.免許の付与
申請後、何日か後に(可及的速やかに)免許が郵送で届きます。新型コロナウィルス感染症に基因して酒類販売管理者研修が開催されていない状況を踏まえ、免許付与時に「パンフレット」が同封されていますから、そちらの内容をよくご覧になってから販売を開始してください。
4.酒類販売等の報告
一般の酒類小売業免許と同様に酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります。(免許の期限が過ぎた後に速やかに提出。
5.免許付与後に提出する書類
・申請書料飲店等期限付酒類販売業免許申請書(次葉3)
(PDF/139KB)、(WORD/24KB) 記載例(PDF/160KB)、(WORD/25KB)
・料飲店等期限付酒類販売業免許申請書(次葉6)
(PDF/296KB)、(WORD/43KB) 記載例(PDF/337KB)、(WORD/65KB)
・料飲店等期限付酒類販売業免許の免許要件誓約書
(PDF/325KB)、(WORD/48KB) 記載例(PDF/390KB)、(WORD/92KB)
・定款の写し
・土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し
・地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書(未納税額がない旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明)
・その他税務署長が必要と認めた書類
6.留意事項の遵守
- 「量り売り」や「詰め替え」をすることができますが、「詰め替え」を行う為には、一定の手続きが必要です。
- インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として酒類を販売することはできません。(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)
- 酒類販売管理者を選任する必要があります。(あとで研修)