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ホテル、旅館、飲食店等、観光関連産業などで外国人を雇用される場合や外国人留学生の雇い入れ(アルバイト、新卒採用)など、外国人雇用に必要な就労ビザ取得をサポートします。
また、日本人の方が国際結婚される場合のビザの取得や、日本にお住いの外国人の方が日本国籍を取得するための帰化許可申請のお手伝いもしております。
出入局在留管理局は年々増え続ける外国人で大変混雑していますので、申請に不慣れな外国人ご自身や採用担当者が申請に当たって少しの疑問を解決するだけでも大変な作業です。
申請取次行政書士はそんな忙しいあなたに代わって書類作成から提出&出頭まで一任できますので、ぜひご相談ください。
(対応地域:神奈川県小田原市および神奈川県全域。静岡県熱海市および静岡県東部)
ホテルや旅館、その他店舗において外国人観光客に対応できる人材として外国人の雇用を検討されている場合はご相談ください。
日本における労働人口は減少傾向ですが、その反面、日本に滞在する外国人の数は年々増加しています。そのためインバウンド対策や海外進出、慢性的な人手不足の解消などのため外国人雇用が注目をされております。
留学生(卒業生)を新卒採用する場合や転職の外国人を中途採用する場合など、外国人を採用する場合には出入国在留管理局へ変更申請をしなければなりませんが、これらの申請は外国人本人が行わなければなりません。
本人に申請を任せるのが不安な場合等、ぜひ一度、申請取次行政書士にご相談ください。
日本ではこれまで外国人の単純労働は原則認められず、一般企業のホワイトカラー職種のイメージである高度人材を積極的に受け入れをしてきました。
しかし、2019年の入管法改正により新たに特定活動46号(通称「接客ビザ」)が加わり、現場労働や単純労働が同時に行うことができるようになりました。
日本では現在約280万人以上の外国人が暮らしていると言われていますが、2024年までには最大34万5000人の外国人労働者の増加を見込んでいます。これからまたさらに法改正が繰り返されることが予想されますが、企業側もそれに合わせた基礎的な法務知識の取得と今後の生き残りをかけた外国人労働力の取り込みとインバウンド対策への柔軟な対応が必要になります。
在留資格の申請は雇用側企業でもできますが、手間を省きたい場合や業務内容が特殊な場合などは専門家に一任することができます。申請取次行政書士は雇用企業と申請者双方の書類作成、出入国在留管理局への書類提出、許可時の手続きまですべて代行が可能です。
人口減少に伴い、これから働き手が不足する日本社会では、老若男女、日本人、外国人を問わずありとあらゆる人が活躍できるダイバーシティな組織にしていかなければ生き残れない社会です。
インバウンド対策、海外進出、慢性的な人手不足の解消やグローバル化に伴う優秀な人材の確保など、これからの企業に必要な外国人雇用への挑戦を応援致します!
外国人と日本人の国際結婚の場合は、外国人配偶者の国別の「結婚手続き」と、日本で滞在する資格である「在留資格(ビザ)」を取得する手続きの2つが必要になります。
国際結婚をした場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するのが普通です。申請に当たっては、両国で婚姻済であることが基本的要件ですが、正真正銘の結婚だからといって、証明書類・立証資料を揃える責任が申請者側にありますので、書類不備や説明不足などにより必ずしも許可されないのが現状です。
特に不許可になりやすいのは以下のケース
・夫婦の年齢差が大きい
・結婚相談所や出会い系サイトで知り合った
・日本人側の収入が低い
・交際期間がかなり短い場合や交際を証明できる写真等がない
・結婚式をしていない など
出入国在留管理局申請取次という資格を取得している行政書士は、クライアント様の入管手続をサポートすることができます。
ご自身で申請の経験がない方や仕事で忙しい方は、最初から依頼して頂くのが賢明です。あなたに代わって申請書一式と理由書作成、さらに出入国在留管理局への申請代行から結果受取までしっかりサポートしています。
帰化と永住は、期間の制限がなく日本に在留できるというところは同じですが、帰化は外国人が日本の国籍を取得して日本人となることで日本人と同等の権利を取得することができ、永住は外国人が、現在の外国籍のままで継続して日本に住める(永住できる)ことです。
当事務所では日本に帰化することを希望する外国人の方に対して丁寧にサポートいたします。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問合せください。