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近年、相続問題が起こる家庭の76%が遺産額遺産額5,000万円以下です。その金額は「持ち家」と少しの現金があれば該当します。
2000年から2020年にかけてのこの20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されています。
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現在の法律では、どのような家庭でも相続争いが発生する可能性があります。
戦後までの法律では、親の遺産は全て長男が相続する「家督相続」が当たり前だったのですが、今は平等の原則の下「均分相続」へ変革した結果、皮肉なことにこの「平等」という理念が、一人ひとりの権利意識を大きく増大させ、骨肉の争いを格段に増やしてしまいました。
法務省の調査では、55歳以上の方ですでに遺言書(自筆と公正証書併せて)を作成した人の割合は約7%。そこから年齢が上がるにつれ、75歳以上で11.4%になりますが、相続争いについては、少額の方が争いが多いにもかかわらず、全体の1割程度しか遺言書を作成していない実態を鑑みると、早く手を打った方がいいことは、データーから見ても明らかです。
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遺言書は、単なる財産の分け方を記したものだったり、節税のためのものではありません。「遺言書なんて縁起悪い」「子はみんな仲がいい」「うちは資産家じゃないし、関係ない」などと、高をくくっていると本当に危険なのです。
相続問題はどのご家庭でも起きるといっても過言ではありません。そして、どんなに仲の良かった家族でも、相続争いは遺恨を残し、誰も幸せにしません。
現在の法律では、どのような家庭でも相続争いが発生する可能性があります。
では、いったいなぜ相続争いが起こってしまうのでしょうか?
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相続対策とは「税対策」と「揉め事対策」と「納税準備金」の3つに分かれます。
多くの場合、税金対策ばかりに目を向けられていて、他の子供達も自分と同じ考えで「わかってくれている」という考え違いが元凶となり、その結果、突然出てきた「遺言書」が相続争いを誘発するというのはよくあります。
「我が家に限って」と高をくくった結果、兄弟の仲は険悪になり、交流が途絶えていってしまうのです。
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ご存知の通り、相続において「遺言書」は重要です。誰に何を相続させるか、たった1〜2枚の遺言書が残された家族や従業員の将来を大きく変えてしまうこともあります。
しかし、本やネットで学んだことをそのまま実践しても、相続争いは減りません。減るどころか、残された遺言書が火種となることもあります。
ネットで見つけたテンプレートをそのまま当てはめ作成しても不安は解消されないのです。
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では、いったい誰に相談すればいいのだろう・・と、この様に悩む事ありませんか?
実は、遺産相続の分け方だけにこだわっても、争いは減りません。なぜなら、相続対策では「税対策」よりも「揉め事対策」の方が重要だからです。
【1】相続対策はお金持ちがするもの
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相続対策には、相続"税“対策と、揉め事対策がありますが、「お金持ち」がするのが相続"税“対策で、揉め事対策に関しては、ほぼ全ての家庭に必要です。
生命保険文化センターの調査によると2019年、死亡者に対する課税件数の割合は8.3%。つまり100人中8人しか相続税がかかっていません。
そのため、「うちは大した財産がないから関係ない」「相続対策は不要」といった誤解が生じてしまっています。
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100人中、92人の方は相続税とは無関係かも知れませんが、相続争いに関する訴訟は年々増えています。
遺産総額が基礎控除枠内(3000万円+600万円×相続人数)で税金がかからないとしても、残された人にとっては大切な遺産ですから、
たとえ数百万であっても遺産を巡って争い一家がバラバラになることもあります。揉め事対策については、ほぼ全ての家庭に必要なのです。
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【2】法定相続分で自分の取り分は守られている
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相続人及び遺産の配分については、確かに法律で決まっています。が、それはあくまでも目安。
必ずしもその通りに分けなくてもよく、また自分の取り分も法律で守られている訳ではありません。
遺言書や相続人全員での協議によっては、自由に配分を決めることが可能なのです。
ちなみに法律で守られているのは「慰留分」(法定の1/2〜1/3)になります。
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▼▼相続の主なパターン
(1)遺言による相続
(2)分割協議による相続
(3)法定による相続
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相続人が自分の取り分を法定通りと思って勝手に決めつけてしまうのは、不幸の始まりです。期待をしていた取り分が少なかったり、無くなったりすると、
「思っていたのと違う」「おかしい、もっともらえるはず」と、期待とのギャップから「怒り」「絶望」「妬み、嫉み」が生まれてきます。
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最初からもらえないものと思っていたら、なんとも思わないのですが、どうも人間の脳は貰えるものが貰えないと損をしたと思い、人と争ってしまう習性です。
相続は、100件あれば100通りの正解があるものですから、法定相続分に拘らず「どう配分するのがベストか?」を、専門家と共にゼロベースで考えていくことが大切です。
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【3】相続の話をするのは不謹慎、親不孝
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「元気なうちから相続の話をするなんて縁起でもない」とか「子から親に相続の話をするのは親不孝」とか「親のお金をアテにするな」などと言われ、
子からしてみれば、相続が発生した時に、揉めないよう話し合って、早いうちに家族で共有したかっただけなのに、その後、二度と相続の話ができなくなったりしていませんか?
早いうちから、相続について家族で考えるのは親不孝でもなんでもありません。むしろ、早いに越したことはないのです。
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▼▼家族で早めに話し合うべき理由
(1)被相続人(亡くなる人)がお金に強いとは限らない
(2)被相続人が死期を間近にして正常な判断を下せるかはわからない
(3)相続は当事者が複数いる共同プロジェクト
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世の中にはお金に強い人とそうでない人がいます。少子高齢社会の縮小経済において、いかに世代間で資産継承をするかは非常に重要です。
被相続人がお金に強くてリーダーシップがあるなら任せて安心です。しかし元気なうちは良いですが、後々になると体調次第では正しい判断を誤る可能性があります。
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相続は多くの親戚を巻き込みますが、遺産を残す人だけが納得する分け方は、到底、成功とは言えず、関係者全員が納得して初めて成功する共同プロジェクトなのです。
「誰にどう残そうが、俺の勝手」といった、自分だけが納得し、受け取る人を無視するようなソロプロジェクトではいけません。
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相続はうまく関わることができれば、家族の絆を強くする素晴らしい機会になります。「自分にたくさん残してくれ!」と頼むのは親不孝かもしれませんが、
「家族みんなが納得できるように今から話し合おう」と言うのは親孝行ではないでしょうか。
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日本人は、もしもに備えて生命保険に入るのが好きですが、保険屋さんに対して「縁起でも無い!」と言ってキレる人はいないでしょう。
もしもに備えて相続について話し合うのは、保険に入るのと同じ。残される家族の幸せを願ってするという点では全く違いがないのです。
家族の繁栄のため、お互いのことをどれだけ考えられるか。「うちは遺産が少ないから相続対策は不要」といったいった視野の狭い考え方は今すぐ捨てましょう。
はじめまして。相続業務に特化した専門チームで、相続に関する様々なサービスをご提供させていただいております行政書士の松原寛です。
私は過去10年、たくさんの相続案件を取り扱ってきた中で「遺言書の必要性」について痛感してきました。「遺言書があれば、こんなことはなかったのに・・」と。
私は相続は親から子への想いの承継だと信じています。元気な間にできることを行えば、社会にもっと笑顔が増えるはずと思い、遺言作成に関する情報提供を積極的に行っています。そしてこれからもたくさんの人たちのお役に立ち続けるよう活動して参ります。
(1)弁護士事務所にくらべリーズナブルです。
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土地家屋調査士など多数提携。
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